ドレスコードについて

ご来場の皆様には、ゴルフに相応しい着衣について心掛けて頂きたいと存じます。
下記をご参照のうえ、快適なプレーをお楽しみ下さいますようご協力のほどお願い致します。

フェローシップ委員会

ドレスコードについて

1.ご来場時並びにプレー終了後は、上着(ジャケットやブレザー等)の着用が望ましい。
      但し、6~9月は除く。

2.襟付シャツを着用し、シャツの裾はスラックスの中に入れる。
      尚、女性のオーバーブラウス型は例外とする。
      但し、腹部が出るような短いものは不可。

3.ジーンズやカーゴパンツ並びに迷彩柄の衣類の着用は不可。

4.来場時並びに退場時でも、ジーンズやTシャツなどの着用はご遠慮下さい。

5.夏場の半ズボンの際、ハイソックスが望ましいが、短いソックスでも可とする。
      その場合、くるぶしが隠れる長さとする。

7.タオルを首や腰・ズボンにぶら下げない。

8.危険防止と熱中症予防のため、帽子の着用をお願いしております。
 ※着用状況により、クラブ職員よりお声がけさせて頂く事がございます。

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利用規定

規定の適用範囲

第1条
小田原湯本カントリークラブ(以下当クラブという)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、クラブ会則、理事会決定事項、その他、一切の取り決めによるほか、本規定に従って利用していただきます。

利用契約の成立

第2条
当クラブにおいてプレーを希望される方は、フロントにおいて、備付けの名簿に署名していただきます。
これにより当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。

施設利用の拒絶

第3条
下記の各号の一に該当する方は、当クラブの施設を利用することはできません。
(1)暴力団構成員及びこれに準ずる方
(2)暴力行為、賭博行為、その他公序良俗に反する行為を行い又はそのおそれのある方
(3)受付枠が満員となり、スタート時間に余裕がない時に来場された方
(4)会員の同伴又は紹介がないゲストプレーヤーで、当クラブの承認のない方
(5)当クラブが着用を禁止する服装、又は履物を着用し当クラブの指示に従わない方

利用契約の解消

第4条
当クラブは、下記の各号の一に該当する場合は、施設利用の継続をお断りすることがあります。
(1)技術が著しく未熟で、プレーの継続により他の利用者に危険、迷惑を及ぼすおそれがあるものと、当クラブが判断した方
(2)第3条1号、2号、5号の各号の一に該当する方と、当クラブが判断した方
(3)故意に先行組にボールを打ち込んだり、ささいなことで他の利用者に因縁をつけたり、驚かしたりするなど暴力的、脅迫的言動をする方
(4)ゴルフルール、マナー及び当クラブのローカルルールを守らない方
(5)その他当クラブが、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるなどの理由により、施設を利用することが好ましくないと判断した方
(6)天災その他やむを得ない事情により、施設の利用が出来なくなったとき

2.前項の事由により当クラブから施設利用の継続を断られた方は、プレー途中であっても直ちにプレーを中止し、速やかに施設から退去していただきます。
この場合でも、グリーンフィなど所定の利用料金の全額をお支払いいただきます。

利用契約及び利用契約の解消に対する免責

第5条
当クラブは、第2条の施設利用契約が成立しない場合又は第4条の利用契約が解消された場合に係わる損害賠償等の責任を負いません。

休業日、開場時間

第6条
当クラブの各施設の休業日と開場時間は、当クラブの定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

金銭その他貴重品の預託

第7条
金銭その他貴重品については、必ず貴重品ロッカーを利用されるか、フロントにお預けください。フロントでお預かりした品は、預かり証の持参人に、預かり証と引き換えにお返しします。預かり証を紛失した場合は速やかにお届け願います。

2.ロッカー室、浴場、コース内等で盗難・紛失等の事故があっても、当クラブでは、一切責任を負いません。

駐車場の使用

第8条
自動車は、所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。

2.駐車場での自動車の盗難、損害又は自動車事故等については、当クラブでは一切の責任を負いません。

ロッカーの使用

第9条
ロッカーには、金銭その他の貴重品は入れないで下さい。ロッカーに入れておいた金銭その他の貴重品の盗難については、一切責任を負いません。

危険防止責任とエチケット、マナーの厳守

第10条
ゴルフは時に危険を伴い、重大な事故を発生する場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディーのアドバイスのいかんにかかわらず、自己の責任でプレーして下さい。

2.当クラブは、コース内に法面が多いので、転倒防止に御留意下さい。

ゴルフカートの利用

第11条
ゴルフカートの利用にあたっては、カートに貼ってある注意事項、キャディーの指示及び当クラブ係員の指示に従って下さい。

2.ゴルフカートには対人センサーが付いておりませんので接触事故にご注意下さい。

素振りの遵守事項等

第12条
素振りは、ティマーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではしないで下さい。

2.打者以外のプレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないで下さい。

飛距離の確認と打込み時の処置

第13条
打者は、キャディーのアドバイスいかんにかかわらず、自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まないよう打球して下さい。万一打ち込んだ場合は、危険防止の掛け声を掛け、直ちに先行組に謝罪して下さい。

キャディー及びフォアキャディーの合図

第14条
キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図でありますので、合図があっても打者は自分の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

打者の前方進出の禁止

第15条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

隣接ホールへの打込み禁止

第16条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。万一打ち込んだ場合は、危険防止の掛け声を掛け、そのホールのプレーヤーに謝罪をした後、邪魔にならないように打球するとともに、自己同伴プレーヤーにも十分注意して打球して下さい。

プレー中の退避

第17条
先行組のプレーヤーは、ショートホール等において後続に打球させる場合は、後続組が打ち終わるまで必ず設置された退避所等安全な場所に退避して下さい。

落雷被害防止の避難

第18条
落雷のおそれがある場合には、直ちにプレーを中断し、クラブを持たないで速やかに防雷避難所等安全と思われる場所への避難を励行して下さい。

所要時間内プレーの厳守

第19条
プレーヤーは、常に先行、後続組に対する適切な配慮を尽くして進行し、ハーフラウンドの所要時間原則2時間15分以内を守ってください。

コースの保護

第20条
プレーヤーは、打球のとき切取ったり、飛ばしたディボットは直ちに元の位置に戻して踏み付けての修復またはディボット跡の砂埋めを励行して下さい。

2.バンカーには壁の低いところから出入りし、そこに作られた打球跡や足跡は入念に直すことを励行して下さい。
3.ボールによって作られたグリーン面の損傷は、修復してください。また、ゴルフ靴のスパイクによる損傷は、そのホールのプレー終了後修復して下さい。
4.旗竿及びクラブはグリーン上に置かずに、グリーンの外に置いて下さい。

ホールアウト後の退出

第21条
ホールアウトした場合は、速やかにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。

火気使用の禁止

第22条
コース内やクラブハウス内での喫煙は、所定の場所以外は厳禁とします。マッチの燃え殻、タバコの吸い殻は、必ず消火を確認して灰皿に入れて下さい。

規定違反の場合の責任

第23条
利用者が第10条、第11条、第12条第1項、第13条、第14条又は第16条に違反し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第12条第2項、第15条、第17条、第18条又は第21条に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任は負いません。

クラブ等の確認

第24条
利用者は、プレー終了後には各自クラブを点検し、異常の有無、間違いの有無を慎重に確認して下さい。
クラブ等を返却した後はクラブの不足,瑕疵等について当クラブは責任を負いません。

施設損害の賠償責任

第25条
利用者が故意又は過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

施設内への持ち込み禁止品

第26条
施設内への下記の各号の一に該当する物の持ち込みを禁止します。
(1)動物のペット類
(2)著しく悪臭を放つもの
(3)銃砲刀剣類
(4)火薬、揮発油等発火、爆発等の危険があるもの
(5)騒音を発するもの
(6)その他、他人に対して迷惑、危険を及ぼすおそれのあるもの

行為の禁止

第27条
施設内で下記の各号の一に該当する行為をすることは禁止します。
(1)賭博、その他風紀を乱す行為
(2)物品販売、宣伝広告等の広告(特に許可する場合は除く)
(3)利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
(4)他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(5)サンダル、スリッパ、下駄での入場
(6)当クラブが定めた着衣のマナーに反して、上衣はティーシャツ、トレーニングシャツ、タンクトップ等衿なしの着衣及びこれに類する軽装、下衣はジーンズパンツ、トレーニングパンツ、ホットパンツ及びこれに類する軽装での入場及びプレー。

非会員の債務の保証

第28条
会員が同伴ないし紹介した利用者(非会員)が当クラブに対して負担する施設利用に伴う債務及び損害賠償債務については、会員はその債務につき連帯して支払保証していただきます。

非会員への本規定の周知方依頼

第29条
会員は、本規定の内容を同伴又は紹介した非会員に対して周知徹底するよう協力をお願いします。

本規定の変更手続

第30条
本規定は、クラブ理事会の審議、決定によりこれを変更することができる。

この規定は、平成24年6月1日から施行する。